電子申告控除制度を恒久的な制度に―、このほど日本税理士会連合会(日税連、池田隼啓会長)が、国税の電子申告・納税システム(e-Tax)について改善要望書を国税庁に提出しました。
日税連が、このほど、e-Taxに関する改善要望書を国税庁企画課に提出しました。この要望書は、日税連の情報システム委員会(奥住壽委員長)が取りまとめたもので、平成19年分の所得税の確定申告において、電子申告を行った結果、税理士の視点で改善を要すると思われた点が盛り込まれています。
改善要望事項を見てみると、e-Taxを使って申告書を送信したあと、メッセージボックスが利用者ごとに用意され、受信通知などの情報がそこに格納されますが、そのメッセージボックスについて「税理士関与の納税者の場合、初期登録の際に納税者のメールアドレスとは別に税理士のメールアドレスも併せて登録できるようにすること」や「メールのタイトルには納税者氏名を明記すること」などを要請しています。また、電子申告を行った納税者については、翌年度は紙ベースの申告書の事前送付がストップしますが、それに対して「何らかの方法で納税者及び税理士へ情報提供を行うこと」を求めています。
さらに、平成19年分と20年分の所得税の確定申告について、e-Taxを利用した場合、1度だけ5,000円の電子証明書等特別控除(電子申告控除制度)が適用できることになっていますが、この電子申告控除制度について「平成22 年度までに電子申告の利用率50%達成を目指すために、相応の金額の恒久的な電子申告控除を創設すること」としています。
沖縄県島尻郡伊平屋村が要請していた法定外目的税の「環境協力税」の新設について、このほど総務省が同意しました。条例制定後に伊平屋村で同税が施行されます。
沖縄県島尻郡伊平屋村(しまじりぐんいへやそん)は、平成20年3月11日に総務省に対して法定外目的税の「環境協力税」の新設について同意を求める申し入れを行いました。それを受け、これまで協議が行われてきましたが、6月6日、総務省は同税の新設に同意しました。
伊平屋村では、観光産業による入域者の増大策が重要課題となっていて、これまで米崎(よねざき)キャンプ場や念頭平松(ねんとうひらまつ)公園、腰岳(こしだけ)森林公園など観光施設の整備を行ってきました。しかし、その観光施設の整備と維持には費用がかかり、特に島内の環境の美化・保全には毎年多額の費用が必要となっている状況があります。そこで、伊平屋村では島内環境の美化・保全、観光施設の維持管理などの費用に充てるため「環境協力税」を創設することにしたわけです。
環境協力税の具体的な仕組みについてですが、課税客体については、旅客船等により伊平屋村へ入域する行為に課税するとされています。そして、課税標準は、旅客船等により伊平屋村へ入域する回数です。税率は、1回の入域につき100円とされていて、旅客船などの運営業者がその100円を徴収する特別徴収となっています。したがって、あくまでも納税義務者は、旅客船などで伊平屋村へ入域する者となるわけです。
伊平屋村では、環境協力税の収入見込額について、平年度で200万円を想定しています。なお、障害者や高校生以下の入域者については非課税とされています。


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