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法人事業税改正後も超過課税の上乗せ税率変わりません!!―東京都
06月02日

東京都が一般企業や特別法人に課税している法人事業税の超過課税について、今年10月から施行される地方法人特別税との関係を説明し始めました。

今年4月30日に国会で成立した平成20年度税制改正関連法で、暫定措置として法人事業税の一部国税化が実施されることになりました。地方税の法人事業税の一部を地方法人特別税として、自治体が国に献上するというもので、納税する一般企業などの納税額に変化はありません。

ただ、納税額の総額に変化はないものの、内訳を見ると法人事業税の標準税率が引き下げられた形になります。これで戸惑っているのが東京都です。都では法人事業税の超過課税を実施していて、法人事業税の税率が下がったことから、他の自治体が採用している標準税率の上乗せ部分も縮小すると思い込む企業が出てくることを危惧しているのです。そこで、都では「暫定措置の実施期間中については、現行の標準税率と超過税率の差分はそのまま、税制改正後の標準税率に加算されるよう、超過税率を設定します」と説明しています。

つまり、標準税率に上乗せしている税率は変えないというわけです。例えば
改正前までは、普通法人の場合、年所得のうち800万円を超える所得の区分における法人事業税の標準税率は9.6%で、上乗せ税率は0.48%でした。これについて、改正後は法人事業税の標準税率が5.3%に引き下げられますが、上乗せ税率は0.48%のまま課税されるわけです。

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地域力連携拠点事業スタート。税理士がコーディネーターとして活躍
06月02日

地域のやる気のある企業経営者を国、自治体が行政資源を総動員して応援する地域力連携拠点事業が5月30日に全国一斉にスタートしました。

5月30日、経営力の向上や事業承継など、中小企業が直面する課題に対してワンストップできめ細かな支援を行う「地域力連携拠点」316機関が、全国の経済産業局に設置されている審査委員会の厳正な審査の結果採択されました。

地域力連携拠点事業は、同拠点と2000を超える支援機関がパートナーを組んで地域の中小企業をサポートするとともに、同拠点のうち102ヵ所は事業承継支援センターとして活動するというものです。同日、その地域力連携拠点事業が、全国一斉にスタートしました。

政府が実施する地域力連携拠点事業は今年度から始まる新規事業で、52億円の予算がついています。その予算は、地域において優秀な支援者となるコーディネーターと中小企業支援機関である「地域力連携拠点」の内部にいるコーディネーターの活動費などに使われます。優秀な支援者は、約430名の中小企業支援のノウハウ・実績を持つ中小企業診断士、税理士、企業OBなどです。

そして、そのコーディネーターは、他の中小企業支援機関とのつながりを活かして、悩みを抱える中小企業や新しいことを始めたい中小企業などを積極的に見つけ出し、経営上の課題の正確・迅速な把握や課題解決に向けた戦略の立案を支援することになっています。

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