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東京都が自動車税納税証明書の氏名欄の印字内容を変更
05月12日

今年も自動車税の納税時期がやってきましたが、東京都がその納税通知書に付随している納税証明書(継続検査用)の氏名欄を変更しました。

東京都が今年度から、納税者の個人情報保護のため、自動車税納税証明書(継続検査用)の印字内容を変更しました。これまで同納税証明書の氏名(名称)欄には、納税者(所有者又は使用者)の氏名でしたが、そこが「#######」といった#(シャープ)で表示・印字されています。

氏名が明記されていないため、車検用として使えるのかどうか戸惑う人が出る可能性があることから、東京都では「これまでどおり車検用としてご使用になれます」と呼びかけています。

自動車の継続検査を受ける場合、都道府県が納税者の自宅に郵送する「自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)」等と一連の書類となっている納税証明書(継続検査用)が必要です。東京都は、その納税証明書の印字内容を変更したわけです。

なお、原則として納期限まで納付し、金融機関の領収日付印の押印のあるものが納税証明書として使用できるのであって、納税証明書の「自動車の所有者の氏名又は名称」欄に「前年度以前に、当該自動車について未納の自動車税がある」または「当該自動車の検査有効期限が来年度以降に到来する」といった記載があるものは使用できません。

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中小企業の会計指針改正。棚卸資産の評価基準が帳簿価額ベースに
05月12日

中小企業の会計指針を取りまとめている「中小企業の会計指針作成検討委員会」が、このほど平成20年度版の指針を公表しました。

中小企業の会計指針作成検討委員会は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置したものです。その4団体では、中小企業の会計指針を取引の実態に合わせたより合理性のあるものとするために、年次ごとの見直し及び改正を行うことを申し合わせていることから、今年も「中小企業の会計に関する指針」の改正を行ったわけです。

今回の改正は、昨年4月27日の同指針の改正後に企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準等のうち、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」及び同13号「リース取引に関する会計基準」に対応した会計処理の見直しを行ったほか、法人税法の改正及び金融商品取引法の施行等を踏まえた修正が行われています。

特に注目されるのは、棚卸資産の評価基準の改正です。これまでは「棚卸資産は、原価法又は低価法により評価し、原則として継続適用する」とされていましたが、今回の改正で「棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする」とされています。

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