国税庁がe-Taxソフトの法人税関係などで平成19年度の税制改正に対応したものに改良しました。今年4月14日からその改良版へバージョンアップできるようになっています。
e-Taxは、インターネットを使って国税の電子申告・納付ができる国税庁のシステムです。今回、そのe-Taxで利用できるe-Taxソフトを国税庁が平成19年度税制改正に対応したものに改良しました。具体的には、法人税関係や連結法人税関係、消費税関係、源泉所得税関係、酒税関系等について、平成19年度税制改正に対応する各手続の追加・削除及び帳票の変更を行っています。
また、e-Taxソフトの使用に当たっての注意事項として、法人税申告書別表十七(一)の中に、ミスリードがあったことを明らかにしています。同別表は、「国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入に関する明細書」で、損金不算入額の欄にある「(26)が(27)を超える場合」、「(26)が(27)以下である場合」の記述が上下逆転していて、正確には「(26)が(27)以下である場合」が上で、下に「(26)が(27)を超える場合」が入るとしています。
国税庁が、平成18年に制定された新信託法に関する税務解釈通達を公表しました。国税の取立てから逃れること目的として委託した詐害信託への対応などを新たに示しています。
このほど、国税庁が公表した税務解釈通達は、国税徴収法基本通達の一部改正(案)というものです。その改正は、信託法の全文改正に伴う改正、国際刑事裁判所協力法等の制定に伴う改正、郵政民営化法の施行に伴う郵便貯金に対する滞納処分手続の改正などが主な内容となっています。中でも、信託法の全文改正に伴う改正が注目されています。
例えば、信託法第11条の詐害信託の取消しについては、「納税者が委託者である場合において、納税者が債権者を害することを知って信託をしたときは、受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かにかかわらず、受託者を被告としてその信託の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部又は一部が受益者としての指定を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、信託の取消しを裁判所に請求することはできない」としながらも、「信託が終了することにより信託財産に属する財産が、委託者又はその相続人その他の一般承継人に帰属することとなる場合においては、それらの者の滞納国税を徴収するため、それらの者に代位して受益者と合意することにより、信託を終了することができる」と定めています。


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