平成20年4月14日から、e-Taxで利用するルート証明書が、財務省認証局発行のものが使えなくなり、政府共用認証局発行のものだけとなりました。
e-Taxは、納税者が所有する自宅や会社のパソコンを使って、インターネットを通じて国税の申告や各種届出、納付ができる国税庁の電子申告システムです。
利用者は、e-Taxのシステムに搭載されているe-Taxソフト等を利用するに当たり、認証局を信頼の基点とすることに同意し、その認証局のルート証明書をパソコンにインストールする必要があります。パソコンにインストールしたルート証明書は、配付されたプログラム、受付システムから送信されたデータ、電子納税証明書、接続先のサーバが、本当に国税庁のものであるかを確認するために使用するものです。
これまで認証局には、財務省認証局、財務省運用支援認証局、政府共用認証局(官職認証局)、政府共用認証局(アプリケーション認証局)があり、そのうちのひとつをe-Taxの利用者は選択することになっていました。
しかし、その認証局について、4月14日から、財務省認証局発行のもが使えなくなり、政府共用認証局発行のものだけに変更されました。国税庁では「同日以降は、過去にインストールしたルート証明書は使えません。政府共用認証局の新しいルート証明書を再度インストールしないと、e-Taxソフト等が正しく動作しないので注意が必要です」としています。
税源移譲による特例措置とされている住民税からの住宅ローン控除の申告について、申告期限後でも大丈夫であることを総務省がPRしています。
所得税の住宅ローン控除制度(正しくは住宅借入金等特別控除制度)は、購入した住宅の年末ローン残高の一定割合を10年間にわたって所得税額から控除できるという有利な制度です。
ただ、国税の所得税から地方税の住民税への税源移譲により、多くの人が平成19年1月から所得税が減り、その分6月からの住民税が増えています。そこで、政府は激変緩和措置として、所得税額から住宅ローン控除の控除額を引ききれない人や平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった人について、市区町村に申告すれば住民税が軽減される特例措置を設けました。
控除できるはずの住宅ローン控除の金額が控除しきれない場合については、具体的には、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、住んでいる市区町村へ申告することにより、翌年度の住民税(所得割)から控除できることになっています。総務省では、この特例措置を知らなかった人が多くいると判断、そこで、「対象者の方は、今年3月15日までに市区町村に申告を行う必要がありましたが、まだ申告を行っていない方は、平成20年度分の住民税の納税通知書が送達される時までに忘れずに申告してください」と呼びかけています。


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