このほど、国税庁が相続税の資産の評価で用いる財産評価基本通達の一部を改正しました。これは、自民党の平成20年度税制改正大綱で指摘されたことを受けてのものです。
自民党の平成20年度税制改正大綱の中で指摘されたのは、相続資産の営業権の評価に関するものです。
これまで、事業者が保有する営業権の評価額については、まず「次の算式によって計算した価額と課税時期を含む年の前年の所得の金額(営業権の価額が相当高額であると認められる著名な営業権については、その所得の金額の3倍の金額)とのうちいずれか低い金額に相当する価額によって評価する」と規定されていましたが、その規定の中の「価額と課税時期を含む年の前年の所得の金額(営業権の価額が相当高額であると認められる著名な営業権については、その所得の金額の3倍の金額)とのうちいずれか低い金額に相当する価額」という部分が「金額」とされました。
そして、「次の計算式」について、「平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-総資産価額×営業権の持続年数(原則として、10年とする)に応ずる基準年利率=超過利益金額」とされている中の「企業者報酬の額」と「営業権の持続年数(原則として、10年とする)に応ずる基準年利率」が改正されました。
「企業者報酬の額」は、「標準企業者報酬額」とされ、「平均利益金額が5,000万円以下の場合は、営業権の価額は算出されない」とされたほか、企業者報酬の額について「平均利益額1億円以上は10%相当額」とされていたものが、「平均利益金額が1億円超3億円以下は平均利益額×0.2+ 2,000万円」「平均利益金額が3億円超5億円以下は平均利益金額×0.1+5,000万円」「平均利益金額が5億円超は平均利益金額×0.05+7,500万円」とされました。
一方、「営業権の持続年数(原則として、10年とする)に応ずる基準年利率」については「0.05」とされています。
このほど、国税庁が消費税法の細かな取扱いを定めている基本通達の一部を改正しました。そのなかで、リース資産に関する取扱いで新たなものが付け加えられているので注意が必要です。
消費税は資産の売買や役務の提供により支払われる料金に5%の税率(地方消費税含む)で課税されるもので、当然、資産のリース料にも課税されます。今回、国税庁がその消費税法の取扱い基本通達を一部改正し、新たな取扱いとして「リース期間の終了に伴い返還を受けた資産」に係るものを設けました。
通達番号は「9-3-6の4」とされていて、「リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない」としています。
そして「当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする」とされました。
残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額が、リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を、そのリース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における保証額のことです。
なお、この取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース取引について適用されます。


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